岩手県立大東高等学校首都圏同窓会 会則


 

1 章 総 則

1条    本会は岩手県立大東高等学校首都圏同窓会と称する。

第2条  本会の会員は摺澤高等学校卒業生・大東高等学校卒業生、大原商業高等学校卒業生

  並びに修了生とする。

3条   本会は会員相互の連絡を保ち、親睦を図り、本校の発展に寄与することを目的とする。

4条   本会の事務所を首都圏に置く。

 

2章 事 業

5条   本会は第3条の目的達成のために下記の事業を行う。

1, 会員相互の親睦を図るための事業。

2, その他の必要な事業。

 

3章 入 会 及 び 脱 会

6条   会費は年総会時に必要に応じて徴収する。

7条   会員にして次に該当する者は理事会の決議を経て除名することがある。

1, 会則又は総会の決議に違反した場合。

2, 本会の面目を著しく損なう行為が有った場合。

 

4章 役  員

8条   本会に下記の役員を置く。

1, 会  長  1

2, 副 会 長    4

3, 理  事  若干名 

4, 幹  事   (卒業年次)若干名

5, 庶務会計   2

6, 監 査 員     3

7, 顧  問   若干名

9条   本会の役員選出は下記による。

         1, 会長、副会長、監査員は総会において選出する。

2, 顧問、理事は会長が委嘱し、総会の承認を得るものとする。

3, 卒業年次幹事は会長が委嘱する。

4, 庶務会計は会長がこれを委嘱する。

10条  役員の任期は2か年とする。(顧問は除く)

  ただし再選を妨げない。役員に欠員が生じたときは役員協議し補充する。

  その際の任期は前任者の残存期間とする。特に卒業年次幹事の任期は定めない。

11条 会長は本会を代表し、会務を統括し会議を招集する。副会長は会長を補佐し

 会長が支障あるとき会務を代行する。

12条 会長は、会務を処理するにあたって、その一部を副会長に先決させることができる。

13条 理事は本会の決議・執行にあたり、監事は総会・理事会の決議事項を推進する。

14条 庶務会計は諸帳簿の作成保管、金銭出納保管、その他庶務会計に関する事項を行う。

15条 監査員は年度末に会計監査を行い、総会に報告する。

 

5章 会  議

16条 本会に下記の会議を置く。

(1)   総 会 (2) 理 事 会 (3) 幹 事 会

 総会は会則の変更、役員の改選、予算・決算の承認、その他重要事項についての

 最高決議機関であって、毎年6月に開催する。

 理事会・幹事会において必要と認めたときは臨時総会を開催する事が出来る。

17条 総会の議長、副議長は会議の都度、選出する。

18条 理事会は、事業計画の立案及び会の運営その他の事項につき、審議する機関で、

  総会につぐ機関であり、本会の執行機関とする。

19条 幹事会は事業活動を具体的に推進する機関である。

20条 会議の決議事項は出席者の過半数の同意を得て決定する。

     ※ただし本会則の変更は総会において3分の2以上の同意を得なければならない。

 

6章 会  計

21条 本会の会計年度は41日より翌年331日までとする。

 

補  則

22条 本会則の外慶弔規定を別に定めるも、当分間必要に応じ、適宜、会長、副会長に

  おいて、協議の上処理する。

附  則

   この会則は平成25512日に決定し同日を以って施行する。

   なお、この会則は大東高等学校同窓会会則を準拠としています。

 

 



大東高等学校 同窓会

首都圏支部 会則

 

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